RPS法とは、 Renewable Energy Portfolio Standard の略で、「電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法」の通称です。RPS法は、2003年4月に施行されました。
RPS法では、電気事業者(電力会社など)に、販売電力量の一定割合に、再生可能な新エネルギーを利用することが、法律で義務付けられています。
このRPS法によって、新エネルギーの利用促進と普及が期待されています。
新エネルギーの対象となるのは、風力、太陽光、地熱、水力、バイオマスなどです。
電力会社では自ら、風力発電や太陽光発電を中心に、開発や導入を進めています。他にも水力発電やバイオマス発電なども検討されています。
また、電気事業者が RPS法を履行するには、いくつか方法があります。
・新エネルギー等電気を自ら発電する
・他から新エネルギー等電気を購入する
・他から新エネルギー等電気相当量を購入する
もし電気事業者が、履行できない場合は、勧告や命令、100万円以下の罰金が課せられることがあります。
電力会社によっては、RPS法の施行以前から、風力発電や太陽光発電の余剰電力を買電する制度を設けて、取り組んでいるところもあります。
しかし、余剰電力の買い取り価格に、法的な保証は無く、電力会社が自主的に電気料金に近い値段で買い取ってくれているというのが実情です。
そのため、電力会社によって買電価格はまちまちです。売電と買電が同じ価格に設定されていることがほとんどなので、契約方法により価格が変わります。
確実に余剰電力を買い取ってくれて、買電価格が保証されると、一般家庭でも安心して太陽光発電システムを導入できるようになると思います。
それに対し、ヨーロッパでは、固定価格買い取り制度(フィードインタリフ制度)を採用している国が増えています。
固定価格買い取り制度では、買い取り価格が長期にわたって保証されるため、太陽光発電などのシステムを導入しやすい環境が整っています。